財営コンサルティング株式会社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-9
TEL:03-5839-2632
FAX:03-5839-2642

山崎隆のシェアハウスで幸せになる方法

失敗例に学ぶ①
[分譲マンションとシェアハウス]

分譲マンションをシェアハウスに転用する。今回はそれを考察します。

まず部屋数については、永住型と呼ばれる4LDKの分譲マンションであれば、シェアハウスに転用することが可能です。
もちろん、3LDKの部屋数でもシェアハウスは可能です。ですが、できれば部屋数が多い方が良いでしょう。
ただし、この3LDKの部屋をドミトリー(相部屋)形式にすれば、最大6人まで収容できますが、このぐらいの人数になるとトイレが2つあった方がベターかもしれません。

マンションの弱点の一つは、トイレ洗面所が一カ所しか無いことです。

また昨今は、管理組合によっては、規約により「民泊やシェアハウスが不可」というルールが定められている場合があります。そうなると、そもそも“シェアハウス”として運用するという前提は根底から不可能になります。

たまに商業地や準商業地などに立地するマンションの中には「事務所利用が可能」という物件があります。その手の物件は規約全体が厳しくないことが多いので、そちらの方がお薦めです。

いずれにせよ、分譲マンションのような「区分所有権の建物」でルールを決める場合には、入居者全体の合意形成が必要です。ですから、この点は注意したい。
資産運用のツールとしてマンションを評価する場合、このようなリスクを考慮するならば、原則として都心なら一般的なファミリータイプ(3LDK又は大型2LDK)で、少なくとも賃料が15万円前後以上のエリアの中古物件を狙いたいところです。

つまり、このような物件は、わざわざ“シェアハウス”にしなくても、普通に1世帯が暮らす居住空間として貸した方が有利だからです。

公開日:2016年6月29日

一覧へ戻る